熊本皮膚科医会とは
熊本皮膚科医会とは皮膚科開業医、熊本大学や総合病院に勤務する皮膚科医、その他皮膚科を主として診療している医師からなる団体です。
熊本皮膚科医会活動内容
- 例会の開催
- 「皮膚の日」ファミリー講演会開催
- 会報の発行
- ホームページ作成
- 学校保健
- 市民健康フェスティバルへの参加
- 広報活動
沿革
1977年(昭和52年)4月 |
熊本皮膚科医会設立(事務局:国立熊本病院皮膚科) |
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初代会長 山下 正 |
1979年(昭和55年)4月 |
「熊本皮膚科医会だより」第1号発行 |
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(2013年9月 第29号発行) |
1990年(平成2年)11月 |
第1回市民公開講座:「ひふの日」ファミリー講演会開催 |
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1994年(平成6年)4月 |
第2代会長 前川嘉洋 |
2004年(平成16年)4月 |
第3代会長 藤沢明詔 |
2006年(平成18年)4月 |
第4代会長 坂崎善門 |
2010年(平成22年)4月 |
第5代会長 影下登志郎 |
2012年(平成24年)4月 |
第6代会長 城野昌義 |
2016年(平成28年)4月 |
第7代会長 井上雄二 |
役員
役職 | 氏名 | 担当職務 |
会長 | 井上雄二 | 事務局、県世話人、特別会員選定 |
副会長 | 池田 勇 | HP,電子カルテ、オンライン化、メールリンク |
| 水足久美子 | ひふの日行事、在宅医療 |
理事 | 吉野雄一郎 | 皮膚科医会だより、当番医検討 |
| 石原秀治 | 慶弔関連、入退会・会員名簿、会計 |
| 田上俊英 | 1月例会、健保・診療報酬 |
| 牧野公治 | 皮膚科医会だより、当番医検討 |
| 永田貴久 | 6月例会、在宅医療 |
| 葉 著寿 | 広報、ひふの日行事 |
| 守屋千賀子 | 広報、学校保健 |
| 荒木嘉浩 | 6月例会、在宅医療 |
| 木下忠嗣 | 1月例会、学校保健 |
| 田中敬子 | 広報、ひふの日行事 |
| 徳澄亜紀 | 広報、ひふの日行事 |
| 宮下 梓 | 慶弔関連、入退会・会員名簿、会長選挙 |
| 青井 淳 | 慶弔関連、入退会・会員名簿、会長選挙 |
| 穂積秀樹 | ひふの日行事、健保・診療報酬 |
| 三宅大我 | 広報、ひふの日行事 |
監事 | 草場辰哉 | |
| 吉井 章 | |
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会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会を熊本皮膚科医会と称する。
第2条(目的)
本会は、皮膚科医としての知識の向上と会員相互の親睦・融和、一般市民に対する皮膚病の啓発を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)臨床皮膚科学における医療の発展向上に関する知識の普及
(2)医療制度の改善に関する事項の推進
(3)講習会、講演会、その他の集会の開催
(4)機関誌の発行
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条(資格)
(1)本会会員の資格は、皮膚病診療を主たる業務とし、原則として熊本県在住者、日本皮膚科学会熊本地方会会員の資格を有するものとする。
(2)75才以上の者で10年以上本会の会員であり、本会の発展に功労のあった者は会員の推薦により特別会員となることができる。
第5条(入会)
本会に入会を希望する者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
第6条(会費)
(1)会員は、会の定めるところにより会費を納入しなければならない。
(2)特別会員は、会費を免除される。
(3)行事開催に際しては、必要経費をその都度徴収する。
第7条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。
第8条(資格喪失)
会員は次の事由によって資格を喪失することとし、理事会において決定する。
(1)本会の会費を2ヶ年以上に亘って納入しないとき。
(2)本会に不利益・不名誉をもたらしたとき。
第9条(退会)
会員は退会しようとするときは、会長に退会届を提出しなければならない。
第3章 役員等
第10条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)理 事 15名以内
(4)監 事 2名
第11条(役員の職務)
1、会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2、副会長は、会長を補佐し、会長に支障が生じたときはその職務を代行する。
3、理事は、会務(総務、会計、学術、健保、医療情報、広報)を掌理する。
4、監事は、会務及び会計を監査する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任は妨げないが原則として2期4年程度とする。
第13条(役員の選任)
1、会長は、会員の選挙によって、会員の中から選任する。
2、副会長・理事・監事は会長が会員の中から推薦し、例会で承認を受ける。
第14条(理事会)
理事会は会長・副会長および理事をもって構成し、会長が招集し、議長となる。
第15条(理事会の議決)
1、理事会は、構成員の過半数の出席をもって会議が成立する。
2、理事会の議事は、出席者の3分の2以上の同意で決する。
第4章 例会等
第16条(例会)
本会は、原則として年に数回例会を開催するものとするが。会員の申し出により、また必要に応じて随時開催することができる。
第17条(議事)
本会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決する。
第5章 会則の変更
第18条(会則の変更)
本会則は、例会において出席会員(書面による回答も可)の過半数の同意を得ることによって変更することができる。
付 則
1、この会則は、平成7年3月9日から施行する。
1、この会則は、平成9年4月1日から施行する。
1、この会則は、平成14年5月16日から施行する。
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